更新日:2012年12月18日 11:20 カテゴリー:ふれあい事務局より
平成23年の地方税法の改正により特定非営利活動法人(NPO法人)を町の条例で個別に指定することで、所得割の発生する寄付者が2千円以上特定非営利活動法人(NPO法人)に寄付した場合に、個人町民税の寄付金控除の対象とすることができるようになりました。
足寄町も「足寄町個人町民税寄付金控除対象特定非営利活動法人指定要綱」を制定し、今年の12月議会で当法人が個別指定法人として決定されました。
個別指定法人として決定されたことにより、NPO法人障がい児・者地域サポートふれあいに個人が2千円以上寄付した場合、次の算出方法に基づき個人町民税の所得割について、寄付金の税額控除の適用が受けられるようになりました。 皆様の暖かい善意をお待ちしております。
■ 寄付金税額控除額
(寄付金額 - 2千円) × 6%
例) NPO法人障がい児・者地域サポートふれあいに5万円を寄付した場合
(50,000円 - 2,000円) × 6% =税額控除の額 : 2,880円
当ページ記載事項は『NPO(特定非営利活動)法人 障がい児・者 地域サポート「ふれあい」』の管轄となります。お問い合わせは『NPO(特定非営利活動)法人 障がい児・者 地域サポート「ふれあい」』電話0156-25-3504 までお願いします。
NPO(特定非営利活動)法人
障がい児・者地域サポートふれあい
足寄郡足寄町北2条4丁目76番地(地図)
TEL0156-25-3504 FAX0156-25-6355