何らかの理由により、判断能力の不十分な方々は預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
「法定成年後見制度」は、以下の3つに分かれます。
判断能力が充分でないために契約などの法律行為の意思決定が困難な人に対し支援を行う仕事です。
本人に代わって(代理で)おこなう事務ということですので、身の回りの世話をする身体介護などの行為(事実行為)は含まれていません。
申し立てには費用がかかり、後見人の報酬は裁判所が決めます。
お元気なうちから将来、判断能力が不十分になった時に備えて自分の希望する後見人に依頼しておきたい事柄について契約し、契約内容にそって本人の保護や生活支援を行います。
足寄町地域包括支援センター
〒089-3701 北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48−1
TEL 0156-25-9200