法定成年後見制度について

法定成年後見制度について

法定成年後見制度について

何らかの理由により、判断能力の不十分な方々は預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

このような判断能力の不十分な方々が、安心して暮らせるように支援するのが「成年後見制度」です。

法定成年後見制度について

「法定成年後見制度」は、以下の3つに分かれます。

「後見」「保佐」「補助」

後見人の仕事は?

判断能力が充分でないために契約などの法律行為の意思決定が困難な人に対し支援を行う仕事です。

判断能力が充分でないために契約などの法律行為の意思決定が困難な人に対し支援を行う仕事です。
本人に代わって(代理で)おこなう事務ということですので、身の回りの世話をする身体介護などの行為(事実行為)は含まれていません。

後見制度を利用するには?

  • 本人や配偶者、四親等内の親族、または市町村が本人の住民地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
  • 申し立てる際には、医師の診断書、本人の収支や財産などが細かく分かる書類なども提出します。
  • そして、後見人には家族もなれますが、弁護士や司法書士、社会福祉士が選ばれます。

費用について

申し立てには費用がかかり、後見人の報酬は裁判所が決めます。

「任意後見人」

お元気なうちから将来、判断能力が不十分になった時に備えて自分の希望する後見人に依頼しておきたい事柄について契約し、契約内容にそって本人の保護や生活支援を行います。

お元気なうちから将来、判断能力が不十分になった時に備えて自分の希望する後見人に依頼しておきたい事柄について契約し、契約内容にそって本人の保護や生活支援を行います。

足寄町では地域包括支援センターのほかに足寄町成年後見支援センターで、ご相談を受け付けております。